2009.04改訂
第一章 総 則
第1条(目的)
本会は、地域の企業、団体、個人が相互の発展を目指す活動を通して新大阪地域の街興しに取り組み、あわせて、地域が大阪の北の副都心にふさわしい都市格に洗練されるように行動するものとする。
第2条(名称)
本会は「新大阪アメニティ・ソサエティ」(略称 SAS)と称するものとする。
第3条(地域)
本会の活動地域は、主として、新大阪地域とするものとする。
第4条(事業)
本会は、第1条の目的を達成するため、次の活動を行うものとする。
- (1)地域の整備に役立つ企画と行事。
- (2)地域の清掃とイメージ向上。
- (3)会員の活性化に役立つ企画と行事。
- (4)会員相互の親睦、交流行事。
- (5)地域の活性化に役立つ企画と行事。
- (6)行政や公的部門との情報交流、協調。
- (7)他地域の団体との交流、協調。
- (8)その他 目的達成に必要な事項。
第5条(事務局)
本会の全般事務を担当する事務局を設けるものとする。
第二章 会 員
第6条(会員種別)
本会は通常会員・特別会員・顧問を以って組織するものとする。
- (1)通常会員
- 法人・事業主・個人とするものとする。
- (2)特別会員
- 法人・事業主などで、役員会が承認したものとする。
- (3)顧問
- SAS発展のために功労のある個人で、役員会が承認したものとする。
第7条(入会)
会員の紹介によるものとする。
入会希望者は所定の申込書に記入し、役員会に提出、役員会の過半数で承認されるものとする。
第8条(退会)
退会希望者は所定の退会届に記入し、役員会に提出、役員会で承認されるものとする。
第三章 役 員
第9条(役員)
本会に、次の役員を置くものとする。
会長 1名
前会長 1名
副会長 若干名
幹事 若干名
監事 1名
第10条(役員の選任および任期)
- (1)役員は、通常会員の中から総会で選任し、任期は1年とする。ただし、再任は妨げないものとする。
事業年度途中に役員の異動があった場合、新任の承認は役員会で行うものとする。
また、事業年度途中の新任役員の任期は、事業年度末までとするものとする。 - (2)副会長の中から、筆頭副会長を選任するものとする。
第11条(役員の職務)
- (1)会長は、本会を代表し、総会および役員会の議長を務め且つ会務を統括するものとする。
- (2)前会長は、会長、副会長を補佐し協力するものとする。
- (3)副会長・幹事は、会長を補佐し、分科会を助成するものとする。
- (4)監事は、会務の監査および本会の会計を監査するものとする。
第12条(会長代行の選任)
会長が何らかの事由により、会長の職務を実行できない時は、筆頭副会長が会長代行を行うものとする。
第13条(分科会)
本会は、第4条の事業を推進するために、複数の分科会を置くものとする。
各分科会は会長が統括するものとする。
各分科会に座長を置き、座長は分科会活動を推進するものとする。
座長は、役員会の過半数の承認を以って決定され、任期は1年とする。ただし変更や再任は妨げないものとする。
第14条(運営)
本会は、第1条の目的を達成するため、次の活動を行うものとする。
- 1. 本会を組織的に運営するために、総会、役員会、分科会、座長会、連絡責任者会を行うものとする。
- 2. 総会は、通常会員の2/3以上を以って成立し、事業計画、予算、決算、役員の選任会則規定などの重要事項を、出席会員の過半数で決定するものとする。
通常総会は年1回、臨時総会は会長が必要と認めたとき、会長が招集するものとする。 - 3. 役員会は会の基本方針の企画と、会長の諮問に応える役割を持ち、会長もしくは副会長が招集するものとする。
- 4. 分科会は、会の活動主体を成し、座長の要請によって開催するものとする。
- 5. 座長会は、各分科会の企画の調整と協調のため、会長の要請によって開催するものとする。
- 6. 連絡責任者会は、全体的な情報交換と調整のために、会員の要請によって開催するものとする。
- 7. 会の目的を達成するための個々の事業実施には、推進会員に負荷に見合う相応の受益を認める。この場合は、諸連絡や運用を推進会員が主体的に行うものとする。ただし全体予算や、役員会の方針によっては推進内容に変更がありえるものとする。
第四章 会 計
第15条(会費)
- 1. 本会の運営経費は、会費、寄付金、その他の収入をもってこれに充てるものとする。
- 2. 通常会員の会費は、月一口3,000円とし、特別会員および顧問の会費は、月に一口300円とする。ともに、毎期5月末までに一括納付するものとする。
- 3. 期中入会会員の会費は加入月数割で納付するものとする。
- 4. 会が実施する活動ならびに全体行事は、個別に参加費を徴収することが出来るものとする。
- 5. 退会会員の既納会費は返還しないものとする。
第16条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わるものとする。
第五章 附 則
第17条(その他)
本会則は、平成21年4月1日から実施します。
以上